お客様への注意・お知らせです。ご注意下さい。

収益物件・競売・賃貸・売買のご依頼は、(有)東京明和コーポレーションまで。
電話でのご相談は03-3648-8977メールでのご相談
横バー

注意!! お知らせ

横バー


◆ 注意!!お知らせ(被害報告)

最近、「東京明和」と名乗る電話等、勧誘等が発生しています。
  • 現在、報告されている氏名
    カンザキ(男性)ハットリ(男性)イシヤマ(女性)三浦(男性)ひらの(男性)坂(中)西カワグチイシジマ(女性)タナカ
  • 名乗り方
    株式会社 東京明和」「メイワ」「セイワ」「メイワグループ」など
    当社は、有限会社になります。
    (氏名は、再発防止の為に表示しています。)
    電話番号は確認出来ておりません。
                    ↓↓
            当社とは、一切関係ございません。
  • 勧誘口実
    マンション勧誘・年金についてどう考えているか、マンション経営など(被害者の企業との面識があるなど、偽りにて話し、一度お会いしたい。)、消費税還付など


当社では、電話等にて「マンション勧誘」はしておりません。
当社では、収益物件、競売物件等で当社へ依頼されているお客様に限りご案内差し上げています。(お客様に迷惑を被る電話等は、一切しておりません。)

電話の場合、着信履歴を確認して下さい。当社から非通知では電話をおかけする事はございません。
 当社からかける電話番号は、03-3648-8977からになります。
(一部のお客様には、当社社員の個々のPHS、携帯より連絡をする場合がございます。)
被害に遭われたお客様には、大変ご迷惑をお掛けしております。

◆ 明和と語る業者

1.

以前、マンションの勧誘電話被害報告がございました。
お客様に相手の名前等をお伺いした所、明和・メンタ(名前)と語る男性。たまたま、お客様に電話番号表示される電話機により、電話番号が特定できました。

※ 最近、当社を語りマンションの営業をかけている業者と今回の業者が同じとは、特定できませんが共通項として「明和」「マンション等の営業」があります。

--この場所記載の文言は、記載業者より削除依頼(お詫び)が来ましたので、削除させて頂きます。--
2007年1月15日付

2. 2007年8月20日再度、削除業者同じ支店より被害報告がありましたので再度掲載させて頂きます。
被害情報「メ イワ”と名のり“メイワグループ”を多用し、会社・自宅に何度も断っても電話をしてくるそうです。03-5458-7555です。この番号を調べました所、明和住○渋○支店の電話番号でした。」
今回は、電話番号や名前を聞いた所答えてくれたそうですが、お客様が断っても電話するのは如何なものかと思います。
もし、明和○販の方がこの記事を見られた場合は、御社のHPで、謝罪して下さい。前回のように当社へ謝罪頂いても困ります。
3. 2の会社とは別かもしれませんが、首都圏以外にも電話をしているみたいです。

◆ この勧誘電話について

以前から、「エイワ」「セイワ」を名乗る勧誘電話の被害がございました。
(掲示板より)
⇒ 当社とは、関係ございません。

お客様に確認頂きたい事。
  1. 相手の氏名
  2. 性別、年齢
  3. 住所
  4. 着信番号履歴を表示(確認)できる環境なら、その電話番号を確認下さい。
    ※ 着信番号が携帯番号の場合、怪しいものと考えて下さい。全てとはいいませんが、その場での対応せず、折り返しの電話番号を聞き、調べて(警察・国民生活センターなど)から、対応するのが望ましいと思われます。
    対応策1:ナンバー・ディスプレイ機能付電話にして、対応。電話番号未通知の場合は、電話に付いている機能で未通知着信拒否の設定をして下さい。対応策2:NTTのナンバーお知らせ136なら、最後にかかってきた電話の番号を調べることができます。但し、有料です。又、相手が非通知でかけてきた時は調べられません。参考ページ ★その他では、迷惑電話に対してのNTTサービスがあります。)
  5. 電話等が掛かって来た時間

◆ 対策方法

不動産の勧誘については、宅地建物取引業法の規制を受けます。
今後、同様の勧誘電話があった場合には、正式な社名及び担当者名、連絡先等を聞き、改めて「迷惑な電話ですので、もう二度と電話をしないでください」とハッキリ断って下さい。
効果的な対処方法は、勧誘の電話等のお客様に関係のない電話に対しては「即切り」が有効だととの事です。

 被害報告等この件についてのご質問等は、下記から送信又は、ご連絡ください。

 有限会社 東京明和コーポレーション
 メール メールアドレスです。
 TEL 03-3648-8977
 FAX 03-3640-6473

  • その他、業者が特定されたできた場合は、下記免許権者(都知事・国土交通大臣)にご相談頂ければ、対応をして頂けるかと思います。必ず業者概要に免許番号(国土交通大臣又は、都道府県知事(○)第12345号)が記載されていると思います。
東京都都市整備局総合案内(総務課・広報広聴係)まで・・・
        都庁代表 03-5388-3240(代)内線番号30-131~134

東京都の免許でしたら宅建業者情報インターネット情報提供システムにてお調べ下さい。

一向に止めない、『メイワ』と名乗り、ワンルームマンションを電話にて、自宅・勤務先問わず、何度も勧誘してくる企業は、迷惑を受けた方々の声を東京都等の部署や国民生活センター、最寄りの警察署へ積極的に通報しましょう。


勧誘電話等に関しての法律

特定商取引に関する法律

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)

第十七条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

つまり、一度断った相手を勧誘してはいけないことになっています。

信用及び業務に対する意味(刑法)
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